• "赤砂崎公園整備事業"(/)
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  1. 下諏訪町議会 2017-06-06
    平成29年 6月定例会−06月06日-01号


    取得元: 下諏訪町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    平成29年 6月定例会−06月06日-01号平成29年 6月定例会            平成29年6月下諏訪町議会定例会会議録                                    (第1日) 議員の席次並びに出欠   1番 林   元 夫  出          8番 金 井 敬 子  出   2番 岩 村 清 司  出          9番 中 村 光 良  出   3番 小 池 忠 弘  出         10番 河 西   猛  出   4番 森   安 夫  出         11番 藤 森 スマエ  出   5番 青 木 利 子  出         12番 宮 坂   徹  出   6番 中 村 奎 司  出         13番  欠   員   7番 田 嶋   彰  出 出席議会事務局職員             出席総務課職員   議会事務局長   河 西 正 訓      庶務人事係長   吉 池 泰 宜   庶務議事係長   樫 尾 光 洋 説明のために出席した者   町長       青 木   悟      健康福祉課長   増 澤 功 生   副町長      山 田 英 明      産業振興課長   河 西 喜 広
      教育長      松 崎   泉      建設水道課長   小河原 武 美   総務課長     伊 藤 俊 幸      消防課長     北 澤 浩 司   税務課長     高 橋 なおみ      会計管理者兼会計課長                                  高 木 秀 幸   住民環境課長   増 澤 和 義      教育こども課長  本 山 祥 弘 本日の会議日程 平成29年6月6日(火)午前10時00分   1.本日の議員の出欠並びに会議成立宣告   1.開会に当たっての町長挨拶   1.会議録署名議員の指名   1.会期日程及び議案の取り扱いの決定   1.議案の上程、説明、一部即決 本日の会議に付した事件   議事日程のとおり            開  会  午前10時00分 △<本日の議員の出欠並びに会議成立宣告> ○議長 おはようございます。大変御苦労さまでございます。ただいま定刻の午前10時でございます。ただいまから平成29年6月下諏訪町議会定例会を開会いたします。  本日の議員の出欠を御報告いたします。ただいま出席している議員は12人であります。よって、本会議は成立いたしました。  ただいまから会議を開きます。 △<開会に当たっての町長挨拶> ○議長 町長から招集の御挨拶があります。 ○議長 町長。 ◎町長 おはようございます。6月定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  本日は、議会の招集をお願い申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては、何かとお忙しい中、全員の皆様の御出席を賜り、ここに開会することができましたことを厚く御礼を申し上げます。  5月臨時会におきまして、正副議長を初め各常任委員会、特別委員会などの新しい議員人事が決まり、議員任期の後半2年間の新たなスタートが切られました。改めて議員各位のさらなる御活躍を御期待申し上げ、また引き続き町政運営に対する御支援と御協力をお願いする次第でございます。  さて、本定例会で御審議をお願いいたします案件は、人事案件が2件、専決処分事項が6件、条例の一部改正が7件、補正予算が2件、報告事項が3件の合わせて20件です。議案の内容につきましては、後ほどそれぞれ説明をいたしますが、概略について申し上げます。  議案第35号及び第36号は人事案件で、議案第35号は任期満了に伴う固定資産評価審査委員会委員の選任、議案第36号は同じく任期満了に伴う農業委員会委員の任命であります。  議案第37号から議案第42号は専決処分事項で、議案第37号 平成28年度下諏訪町一般会計補正予算(第10号)、議案第38号 平成28年度下諏訪町温泉事業特別会計補正予算(第1号)、議案第39号 平成28年度下諏訪町特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算(第5号)の3件につきましては、3月30日に議案第40号 下諏訪町税条例の一部を改正する条例、議案第41号 下諏訪町都市計画税条例の一部を改正する条例、議案第42号 下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の3件は3月31日にそれぞれ専決処分をさせていただいたものであります。  議案第43号から議案第49号は条例の一部改正で、議案第43号は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正、議案第44号は職員の育児休業等に関する条例の一部を改正、議案第45号は国民健康保険税条例の一部を改正、議案第46号は町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部を改正、議案第47号は消防団員等公務災害補償条例の一部を改正、議案第48号はこども未来基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正、議案第49号はこども未来基金条例の一部を改正するものであります。  議案第50号及び議案第51号は、平成29年度の補正予算であり、一般会計及び国民健康保険特別会計をお願いするものであります。  報告第2号及び報告第3号は損害賠償に係る専決処分につきまして御報告をさせていただくものであり、報告第4号は平成28年度一般会計予算繰越明許費繰越計算書をお示しするものでございます。  以上、議案の概略を申し上げましたが、よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願いを申し上げ、開会に当たっての御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 △<会議録署名議員の指名> ○議長 日程第1 本定例会の会期中における会議録署名議員を議長から指名いたします。2番岩村清司議員、3番小池忠弘議員、4番森 安夫議員、以上の3議員にお願いいたします。 △<会期日程及び議案の取り扱いの決定> ○議長 次に日程第2、第3 本定例会の会期日程及び議案の取り扱いについて、議会運営委員長から御報告願います。金井敬子委員長、登壇の上、御報告願います。 ○議長 金井敬子委員長。 ◎議会運営委員長(金井) 大変御苦労さまです。議会運営委員会から御報告いたします。  本定例会に当たり、去る6月2日、午前8時45分から議会運営委員会を開会し、会期及び議事日程につきまして協議いたしましたので、その結果について御報告いたします。  会期は、6月6日火曜日から6月20日火曜日までの15日間といたしました。  会期日程につきましては、皆さんのお手元に御配付してあります会期日程表に示されているとおりでございます。  本日は、議案第35号と議案第36号につきましては人事案件でありますので、上程に先立ち本会議を一旦休憩し、直ちに全員協議会を開き御協議を願い、議案の態様を整えて本会議を再開し、議案の上程、説明を行い、質疑、討論を経て即決といたします。  次に、議案第37号から議案第42号につきましては、専決議案でありますので、議案の上程、説明、質疑、討論を経て即決といたします。  続いて、議案第43号から議案番号順に従い議案の上程、説明を行い、本日の日程を終了といたします。  2日目の7日と3日目の8日は議案調査日として休会といたします。  4日目の9日は、午前10時から本会議を開会し、議案第43号から議案第51号までの議案に対する質疑を行い、所管と目される委員会に付託いたします。引き続き、陳情につきましても、その所管と目される委員会に付託いたします。議案及び陳情の付託先につきましては、お手元に御配付してあります付託表に示されているとおりでございます。続いて、報告事項3件が提出されておりますので、質疑を行い、4日目の日程を終了といたします。  5日目の10日と6日目の11日は、土曜日及び日曜日のため休会といたします。  7日目の12日と8日目の13日は、午前10時から本会議を開会し、一般質問を番号順に行います。一般質問は2日間といたします。  9日目の14日と10日目の15日は、午前10時から各常任委員会の審査をお願いいたします。  11日目の16日は、午前9時から広報特別委員会、午前10時からバイパス対策特別委員会、午前11時から砥川治水・赤砂崎防災公園化等対策特別委員会の審査をお願いし、午後は委員長報告書の作成日といたします。  12日目の17日と13日目の18日は、土曜日及び日曜日のため休会といたします。  14日目の19日は、委員長報告書の作成日といたします。  15日目の20日は、午前9時から議会運営委員会を開催し、予定されます意見書案等の取り扱いについて協議いたします。続いて、午前10時30分から全員協議会を行い、午後1時30分から本会議を開会いたします。まず、各委員会の議案審査報告を委員長にお願いし、それに対する質疑、討論を経て採決を行います。続いて、陳情の審査結果について委員長報告を願い、質疑、討論の上、その取り扱いを決定し、6月定例会の全日程を終了することといたしました。  以上、議会運営委員会の協議の結果について、御報告いたします。よろしくお願いいたします。 ○議長 ただいま議会運営委員長から御報告がありました会期日程及び議案の取り扱いについて、御質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 御質疑ありませんので、会期日程及び議案の取り扱いにつきましては、ただいまの委員長報告どおり決定することに御異議ございませんか。              (「異議なし」の声) ○議長 異議ないものと認めます。よって、会期日程及び議案の取り扱いにつきましては、ただいまの議会運営委員長の報告どおりに決定いたしました。  ここでお諮りいたします。次の日程第4 議案第35号 固定資産評価審査委員会委員の選任について及び日程第5 議案第36号 農業委員会委員の任命については人事案件でありますので、議案整備のため、ここで暫時休憩とし、直ちに全員協議会を開きたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              (「異議なし」の声) ○議長 異議なしと認めます。よって、ただいまから暫時休憩といたします。ただいま午前10時10分であります。再開は追って御連絡いたします。それでは全員協議会室に御参集ください。            休  憩  午前10時10分            再  開  午前10時35分 ○議長 ただいま午前10時35分でございます。休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 △<議案の上程、説明、一部即決> ○議長 日程第4 議案第35号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。事務局長に議案の朗読をさせます。 ○議長 事務局長。 ◎議会事務局長(河西正) 議案第35号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  下記の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求める。  平成29年6月6日 提出                            下諏訪町長 青 木  悟                    記  住  所 下諏訪町4611番地48  指  名 片桐 淳  生年月日 昭和35年11月21日  以上でございます。 ○議長 次に、提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 町長。 ◎町長 御説明を申し上げます。固定資産評価審査委員会委員につきましては定数3人と定め、従来から工業、商業、農業、それぞれの分野の代表を選任してきております。今回は工業関係の代表といたしまして御尽力をいただきました小口新一さんが、この6月27日付をもって3年間の任期満了になることから、新たに片桐 淳さんを選任いたしたく、御提案申し上げる次第であります。  片桐さんの主な経歴を申し上げます。お住まいは、下諏訪町4611番地48でございます。昭和57年に東京国際大学商学部を卒業され、株式会社ニデコに入社、平成4年からは株式会社諏訪制御に入社をされ、平成7年3月から同社代表取締役社長に就任され、現在に至っております。  町の工業の現状を把握しており、固定資産評価審査委員としてまさに最適任者でございます。何とぞ御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  本案について、これに同意することに御異議ありませんか。              (「異議なし」の声) ○議長 異議なしと認めます。よって、本案については、これに同意することに決しました。 ○議長 次に進みます。日程第5 議案第36号 農業委員会委員の任命についてを議題といたします。事務局長に議案の朗読をさせます。 ○議長 事務局長。 ◎議会事務局長(河西正) 議案第36号 農業委員会委員の任命について  別記の者を農業委員会の委員に任命したいから、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。  平成29年6月6日 提出                            下諏訪町長 青 木  悟  別記 農業委員会委員
    ┌───────────────┬─────────┬───────────┐ │   住       所   │ 氏     名 │  生 年 月 日  │ ├───────────────┼─────────┼───────────┤ │下諏訪町2712番地     │ 小 松 紀 昭 │昭和18年 7月15日│ ├───────────────┼─────────┼───────────┤ │下諏訪町210番地      │ 中 村 隆 明 │昭和27年10月23日│ ├───────────────┼─────────┼───────────┤ │下諏訪町5005番地12   │ 白 川 光 一 │昭和31年 5月 2日│ ├───────────────┼─────────┼───────────┤ │下諏訪町6296番地6    │ 宮 坂 敏 郎 │昭和24年 5月20日│ ├───────────────┼─────────┼───────────┤ │下諏訪町8906番地     │ 大 和 金 昭 │昭和17年 6月22日│ ├───────────────┼─────────┼───────────┤ │下諏訪町社7469番地1   │ 山 田 清 照 │昭和25年 9月23日│ ├───────────────┼─────────┼───────────┤ │下諏訪町4405番地     │ 花 岡 悦 子 │昭和29年 6月24日│ ├───────────────┼─────────┼───────────┤ │下諏訪町7087番地4    │ 大 和 久 子 │昭和28年 6月15日│ └───────────────┴─────────┴───────────┘  以上です。 ○議長 次に、提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 町長。 ◎町長 御説明を申し上げます。下諏訪町農業委員会委員の任命につきましては、現在の下諏訪町農業委員会委員の任期が本年7月19日をもって満了することに伴い、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意をいただき、任命するものでございます。  なお、平成28年4月1日に農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員会委員の選出方法が公職選挙法に基づく選挙による公選制から市町村長が市町村議会の同意を得て任命する方法に改められ、下諏訪町ではこのたびの農業委員の選任において初めて適用されるものでございます。  任命する農業委員会委員の人数は、本年3月24日施行の下諏訪町農業委員会の委員の定数を定める条例第2条の規定により8人としています。また、委員の任期は平成29年7月20日から平成32年7月19日までの3年間でございます。  候補となられる方につきましては、各地区農家組合や関係団体からの御推薦並びに公募による募集をいたしましたところ、8名の方を御推薦いただきましたが、公募による応募者はございませんでした。  御推薦をいただいた8人の方についてそれぞれ御紹介をいたします。  1人目の小松紀昭さんは萩倉農家組合から御推薦をいただきました。現在、下諏訪町農業委員をお務めいただいており、農作業の知識を熟知されております。  2人目の中村隆明さんは下の原第1農家組合からの御推薦をいただきました。営農経験が豊富であり、地域農業に精通されておられます。  3人目の白川光一さんは四王農家組合から御推薦をいただきました。果樹栽培について研究熱心であり、農業行政にもたけておられます。  4人目の宮坂敏郎さんは富部農家組合から御推薦をいただきました。農業に熱心であり、地元の農地にも精通しておられます。  5人目の大和金昭さんは高木農家組合から御推薦をいただきました。農作業に熟知され、組織運営にも精通されておられます。  6人目の山田清照さんは花田農家組合から御推薦をいただきました。現在、農協の総代、夢マーケット横川店の役員、下諏訪町農産物即売会副会長をお務めいただいております。  7人目の花岡悦子さんは下諏訪町下諏訪果樹部会から御推薦をいただきました。果樹栽培の傍ら小学生の食農教育にも積極的に取り組んでいただいております。  8人目の大和久子さんは下諏訪町消費者の会から御推薦をいただきました。安心・安全な食料が安定的に供給されるように、中立で公正な立場で判断できる方として御推薦をいただいております。  以上の8人の方々は、それぞれ農業に関する知識、経験や公共的な見識が高い方々でありまして、農業委員として最適任者でございます。何とぞ御同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  本案について、これに同意することに御異議ございませんか。              (「異議なし」の声) ○議長 異議なしと認めます。よって、本案については、これに同意することに決しました。 ○議長 次に進みます。日程第6 議案第37号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第2号)平成28年度下諏訪町一般会計補正予算(第10号)を議題といたします。提案者に提案の説明を求めます。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(伊藤) それでは、御説明申し上げます。平成28年度下諏訪町一般会計補正予算(第10号)につきましては、平成29年3月30日付をもって専決処分させていただいたものでございます。歳入歳出予算では、歳入歳出それぞれ1億9,393万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ85億3,849万7,000円としたものでございます。また、事業費の確定に伴い起債額が確定したことによる地方債の変更は、3ページの第2表地方債補正のとおりであります。  それでは、主な内容につきまして、歳入歳出予算事項別明細書で御説明いたします。  まず、歳出の10ページをお願いいたします。2款1項4目財産管理費25節積立金の2,446万3,000円のうち、2,394万3,000円は高木湖水端の町有土地を有限会社南大門へ売却したものであり、また一般寄附金として1件20万円を賜りましたので、合わせて2,414万3,000円を財政調整基金に、ふるさとまちづくり寄附金として4件、32万円を賜りましたので、ふるさとまちづくり基金にそれぞれ積み立てをしたものです。  28年度末における財政調整基金の残高は10億3,832万4,525円、ふるさとまちづくり基金の残高は991万6,733円となります。  3款1項3目老人福祉費28節繰出金の1万円は、ハイム天白の整備充実のためにふるさとまちづくり寄附金1件、1万円を賜りましたので、特別養護老人ホーム事業特別会計へ繰り出したものです。  11ページの4款2項2目塵芥処理費13節委託料41万4,000円の減及び15節工事請負費82万4,000円の減は、旧清掃センターの解体工事に伴うものですが、入札差金等が生じたことから、事業費を減額するとともに財源となる国庫補助金、起債について整理いたしました。  7款1項3目観光費13節委託料8万3,000円の減は、木落し坂広場整備事業に伴う管理委託料の減額ですが、事業費及び財源となる起債について整理いたしました。  12ページの8款2項3目道路新設改良費15節工事請負費2,636万4,000円の減のうち2,200万円、17節公有財産購入費3,110万5,000円の減、22節補償補填及び賠償金6,629万3,000円の減は町道東山田東町線改良事業に伴うものですが、平成29年度は4件の用地購入等を予定し交渉を進めてきたところ、そのうちの1件について相続の都合もあり交渉が中断したことから、不用額が生じたものであり、また町道西赤砂3号線改良工事費の確定に伴い事業費及び財源について整理をいたしました。  5目橋りょう新設改良費15節工事請負費197万5,000円の減は、清水橋改良工事において社会資本整備総合交付金が減額となったことから、事業費及び財源となる国庫補助金、起債を整理いたしました。  13ページの8款4項1目都市計画総務費25節積立金の1億円は、28年度の決算見込みと29年度の留保財源の状況を考慮する中で見込んだ剰余金を地域開発整備基金に積み立てたものです。28年度末における地域開発整備基金の残高は2億166万2,716円となります。  4目赤砂崎公園整備費13節委託料475万8,000円の減、17節公有財産購入費1億7,302万4,000円の減は、防災安全社会資本整備交付金が減額となり、左岸公園の完成を優先して施行したことから、用地購入費に不用額が生じたものであり、事業費及び財源となる国庫補助金、起債、地域開発整備基金繰入金を整理させていただきました。  6目都市開発整備費13節委託料167万5,000円の減、15節工事請負費295万2,000円の減、17節公有財産購入費243万8,000円の減及び19節負担金補助及び交付金195万5,000円の減は、街なみ環境整備事業費の確定に伴うもので、事業費及び財源となる起債、地域開発整備基金繰入金を整理させていただきました。  14ページの9款1項3目消防施設費18節備品購入費240万6,000円の減は、小型動力ポンプ付積載車等の購入において入札差金等が生じたことから、事業費を減額するとともに、財源となる起債を整理いたしました。  15ページの10款1項3目基金貸付事業費25節積立金の1万円は、ふるさとまちづくり寄附金としてこども未来寄金へ1件、1万円を賜りましたので、基金へ積み立てをいたしました。28年度末におけるこども未来基金の残高は831万39円となります。  3項1目学校管理費15節工事請負費200万円の減は、下諏訪社中学校高圧受変電設備改修工事費に入札差金が生じたことから事業費を減額するとともに、財源となる起債を整理いたしました。  16ページ4項12目埋蔵文化財センター費は、国の補正予算などを活用しながら施設改修及びジオラマ展示等を行ったもので、過日4月29日にオープンすることができました。今回の専決補正予算では、国の第2次補正予算で交付決定を得た国庫補助金7,999万2,000円のうち、センター改修工事の財源と見込んだ4,500万円を減額し、起債及び一般財源に振りかえたものです。  町では国庫補助金の当初交付決定が3,000万円と大幅に減額されたことから、国の補正予算により、4,500万円が追加交付決定されたと理解しておりましたが、年度末に国から交付対象とはならない旨の連絡があり、財源振りかえをしたものです。  なお、平成29年度に繰越明許いたしましたジオラマ展示制作につきましては、国庫補助金3,461万4,000円及び補正予算債3,110万円は予定どおり措置されております。  5項2目体育館費11節需用費の4万円は、下諏訪町ゴルフ協会様から町民ゴルフ大会でのチャリティー募金として指定寄附4万円を賜りましたので、寄附者の意向に沿ってバスケットボールを購入いたしました。また、13節委託料17万4,000円の減及び15節工事請負費2万2,000円の減は、町体育館の給排水設備等改修工事に伴う事業費が確定したため、事業費を減額するとともに起債を整理いたしました。  次にお戻りいただきまして、歳入の6ページをお願いいたします。  1款1項町民税2目法人の現年課税分2,000万円の増は、決算見込みが当初予算額を上回るため、今回の補正財源としたものです。  9款1項1目地方交付税の6,403万3,000円は特別交付税の確定によるもので、今回の補正財源としたものです。  13款2項3目衛生費国庫補助金573万8,000円の減は、リサイクル施設整備事業費の確定に伴い循環型社会形成推進交付金を減額するものです。  5目土木費国庫補助金1億2,404万5,000円のうち7,029万5,000円の減は、町道東山田東町線及び町道西赤砂3号線改良事業費、清水橋改良事業費に係る社会資本整備総合交付金の確定に伴うものであり、また5,375万円の減は、赤砂崎公園整備事業費に係る防災・安全社会資本整備交付金の確定によるものです。  6目教育費国庫補助金4,500万円の減は、埋蔵文化財センター改修事業費の財源振りかえに伴うものです。  7ページの14款2項5目教育費県補助金50万円は、埋蔵文化財センター改修事業におけるジオラマ展示制作に対する文化財保護事業補助金となります。  15款2項1目不動産売払収入の2,394万3,000円は所有土地売払収入で、高木湖水端の町有地を有限会社南大門へ売却したものとなります。  16款1項1目一般寄附金の20万円は濱康幸様から賜ったものであり、財政調整基金へ積み立ていたしました。  2目ふるさとまちづくり寄附金の34万円は6件の御寄附によるもので、榊原雅樹様から1万円、西一行様から1万円、匿名の方4名から合わせて32万円を賜ったもので、ふるさとまちづくり基金に32万円、特別養護老人ホーム福祉施設基金に1万円、こども未来基金に1万円をそれぞれ積み立て、活用希望事業に充当してまいります。  8ページの3目教育費寄附金の4万円は、下諏訪町ゴルフ協会会長河西源之からスポーツの発展、子供たちのために指定寄附を賜ったものです。  17款2項2目地域開発整備基金繰入金の3,183万8,000円の減は、社会資本整備総合交付金事業費、赤砂崎公園整備事業費及び街なみ環境整備事業費の確定に伴う整理であります。  18款1項1目繰越金の6,835万8,000円は、今回の補正に必要となる一般財源の不足分を前年度繰越金に求めたものであり、補正後における留保財源は911万7,969円となります。  8ページから9ページの20款1項町債の関係では、2目衛生債から7目臨時財政対策債について、それぞれ起債額の確定に伴い整理をさせていただいたものでございます。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。 ○議長 金井敬子議員。 ◆金井議員 歳出の16ページ、埋蔵文化財センター費でお聞きしたいと思います。  若干説明がございましたが、もう少し詳しく国の補助金の交付対象とならなかった理由も含め、国の補助金4,500万円が減額となった経過について時系列で説明をお願いします。 ○議長 教育こども課長。 ◎教育こども課長(本山) それでは、埋蔵文化財センターの経過について説明をさせていただきます。  埋蔵文化財センターにつきましては、星ヶ塔遺跡の国の史跡指定を受けることを契機に平成26年度に計画したものであり、平成27年度に改修工事及び展示制作の実施設計を行い、平成28年度に改修工事及び展示制作を行うことで計画を立てました。  平成27年度は国庫補助を受け、計画どおり改修工事及び展示制作の実施設計を行い、これにより平成28年度は改修工事及び展示制作を実施する事業計画を立てましたが、交付額の大幅な割り落としがあるという情報があったため、平成28年度の当初予算では建物の改修工事のみを行い、展示制作についてはその後の国の動向を見きわめて実施するよう計画を変更し、文化庁には補正など追加の補助金を交付してもらえるようお願いをしてまいりました。  平成27年度に立てた事業計画では改修工事費1億5,000万円、展示制作費7,000万円、二つ合わせた総事業費は2億2,000万円でありました。本事業で見込んだ国庫補助額は事業費の2分の1、1億1,000万円を希望しておりましたが、結果的には全国的に補助事業の希望自治体が多かったなどから、平成28年度当初の町への交付決定額は3,000万円と大幅に減額されてしまいました。改修工事費1億5,000万円に満額の国庫補助が得られた場合は、7,500万円となるわけでございますが、実際には3,000万円という内示で、希望額に対して4,500万円の減額というものでありました。  4月に国庫補助金3,000万円の交付決定があり、年度内の完成を目指して6月に改修工事に着手いたしました。その後7月に入り、文化庁より補正予算が獲得できるかもしれないとの連絡があり、町は文化庁と資料の提出などのやりとりを行い、9月に補正予算、補正第1回交付分の申請にこぎつけております。国に対しましては、展示制作費の補助金3,500万円を申請するとともに、改修工事費の不足分4,500万円を加えた額で追加申請をし、11月1日付で7,999万2,000円の追加交付決定を受け、11月の臨時議会で補正予算の専決処分を承認いただきました。  ところが、事業を進めておりました今年2月上旬、長野県教育委員会文化財生涯学習課より、改修工事費の追加分4,500万円は改修工事費の不足分としての追加交付ではないという趣旨の連絡がございました。つまり、補助対象にならない可能性が出てきたというものでした。県の担当者の見解は、同一の事業に対し追加して補助金を交付することになり、制度上あり得ないことというものでした。  町としても、一度交付決定されたものが取り消される可能性が出てきたため、県庁及び文化庁へ出かけ、年度末ぎりぎりまで協議してまいりましたが、最終段階で文化庁から時間をかけて検討してきたが、改修工事費の4,500万円を不足分の追加交付とする方法が見出せない、そのため交付対象外とせざるを得ないとの回答がございました。また、補助対象として処理をしたとしても、今後、会計検査院の検査が入れば、返還を求められる可能性が高いとの指摘もあり、町としても減額せざるを得ないと判断し、財源振りかえをさせていただいたという経過でございます。以上でございます。 ○議長 金井敬子議員。 ◆金井議員 事業の開始から現在に至るまで詳しく説明いただきありがとうございました。そうしますと、11月には追加交付がされるという決定があったものの、2月にそれが覆されたということでありますが、これは文化庁の補助金の交付対象の内容が変わったものなのか、あるいは埋蔵文化財センター改修工事に不足する分の追加交付が、そもそも国に対して申請できなかったものを町が申請した結果だったのか、国の指定が途中で変わったことがなかったのかという点を確認させていただきたいことと、それから今回不足する財源の3,060万円を一般財源に求めています。これまで埋蔵文化財センターの改修あるいは展示にかかわる部分では、平成28年の当初予算では公共施設の整備基金を繰り入れて財源確保してあった経過があり、ジオラマの展示の入札の過程では一旦その公共施設整備基金を減額した経過もございます。今回の補正に必要な財源3,060万をこの公共施設の整備基金ではなく、一般財源から求めた理由についてもお聞かせください。 ○議長 教育こども課長。 ◎教育こども課長(本山) お答えいたします。国の姿勢が途中で変わったかどうかという点でございますが、先ほど御説明いたしましたとおり、7月になって文化庁のほうから補正予算が獲得できるかもしれないということで、この事務が進められてきましたが、文化庁から当初交付と補正により交付された国庫補助金は、地域の特色ある埋蔵文化財活用事業補助金であり、同一の名称でございます。しかしながら、当初予算と補正予算の補助金はそれぞれ目的が異なり、別々の補助のメニューとなるということがわかり、補正予算分は補助対象にはならないことが判明いたしました。  当初予算でいただいた交付決定の内容につきましては、あくまでもセンターの設置に係る分、補正により交付決定された内容については観光的な目的で補助対象とされたため、ジオラマのほうは観光目的であるということから補助対象となっており、センターの改修分については二重の補助となるため、対象にはならないといった見解でした。  また、国の補助金は当初予算の範囲内で配分が見直され、追加交付されるというものもあるわけでございますが、本来、国の補正予算は追加経済対策などの目的を持って措置されるため、当初予算に計上された事業には充当できないという見解でございました。以上です。 ○議長 総務課長。
    ◎総務課長(伊藤) 私のほうからも3,000万円の一般財源という部分についてお答えさせていただきます。  国から国庫補助金の一部が交付対象にならない旨の連絡があり、起債により財源振りかえをするとともに、なお不足する財源につきましては28年度の決算見込みを踏まえ一般財源で措置をさせていただきました。  当初、埋蔵文化財センターの整備に伴う財源につきましては、国庫補助金のほか不足する一般財源について公共施設整備基金からの繰り入れを想定しておりましたけれども、今後の基金の活用を踏まえ、決算状況を考慮して一般財源で対応することとし、今回の3,000万円を振りかえたものです。  決算の剰余金の目的基金への積み立てにつきましては、平成27年度は3億1,000万円の積み立てをしたところでありますが、平成28年度の決算見込みでは1億円の積み立てにとどまり、年々厳しい財政状況になってきております。  今後、実施計画に基づく事業を行っていくためには、現在の基金では既に計画に盛り込んで充当していくこととしているため、今回は一般財源で手当をすることとしたものでありますので、御理解をいただきたいと思っております。 ○議長 金井敬子議員。 ◆金井議員 ちょっと頭の整理をつけるために、最後にもう一回お聞きしておきたいと思うんですが、建物の改修分とジオラマの作成に予定していたというか、かかった2億2,000万円のうち、結局、国から補助金としておりてきた金額の合計は幾らでしょうか。 ○議長 教育こども課長。 ◎教育こども課長(本山) お答えいたします。両方合わせますと6,499万2,000円でございます。 ○議長 ほかに御質疑ありますでしょうか。 ○議長 小池忠弘議員。 ◆小池議員 最初に6ページの歳入で町税でありますが、法人税が2,000万円上回ったということなんですが、景気の動向はどうか。ただ、町の税収の場合をいろいろ考えると、大きい三、四社のいろいろ利益が出た出ないで変わってくるということですが、全体として景気がよくなって、法人税がふえたと。あるいは予定納税との絡みもあろうかと思うんですが、そういう点との差なのか、その辺について最初にお伺いをしたいと思います。  それから、今の社会教育施設整備事業債ですけれども、これは結局聞いてみますと国庫補助を見込んで計画を立てたわけですね。最終的には補正を含めて同一事業での補助はできないということによって、その交付金は無理だということですが、どこに問題があったのか。つまり、私たち議会は町から公共施設を整備する場合、その施設が適正かどうか、それから町民にとってどうかという問題と、あわせて最も大事なのは財源確保をどのようにするかということであります。そういう点で考えると、議会はその4,500万円を見込んで補正を含めて議決をしたわけですよね。だから、それがいや実は違いましたよと、来ませんでしたよということになると、議会としても、あとは結果を追認しなきゃいけなくなっちゃうというかね、この予算はそれじゃあだめだとかって言えないわけです。  その点を考えて、今言ったような経過の中で、国庫補助は2分の1を原則にしながら資金調達を考えて施設整備してきたわけですけれども。当初そういうものは必ず県や国とその事業に対する精査だとか、それから補助対象の問題についてはかなり議論をしてきたと思うんですよね。結局補正の段階で出る可能性があるとして飛びついたのか、いわゆる内示なのか、その辺がちょっとよくわからないと。  当初の私たちは、議会としては当然その財源措置を見込んでやって、ここで4,500万円というものは大変大きい金額で、起債も同じことで、この起債に何か後の交付税措置があるということでもないとすれば、全く真水で4,500万円そのものの予算措置を起債と一般財源で充てなければならないということですから、この辺はちょっと明確にしておいていただきたいと思うんですね。その点を改めてお伺いしたいと思います。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(高橋) 私のほうからは法人町民税について御説明申し上げます。法人町民税につきましては、決算見込額が当初予算と比較し、2,000万円強の上振れを見込んでおります。  主な要因といたしましては、町内一部の企業において燃料価格と収入の差益による増が2,000万円程度見込まれること。また、企業収益に差はあるものの法人税割の伸びが若干見込まれることなどによるものでございます。  予定申告との関係でございますが、決算の見込みは予定申告をするかしないかということによって毎年納付額が変わってしまうということで、均等割につきましては前年と比較しますと200万円余の減収となる見込みでございます。  景気の動向でございますが、本年5月の諏訪の景気動向によりますと、諏訪地方184社に行った景気動向調査の結果では、「景気は総体的に改善傾向だが、有効求人倍率は3カ月連続で1.6倍台の高水準となり、人手不足が深刻化している」とされています。諏訪地方でも半導体関連や省力化関連、自動車関連が活発化し受注量が増加している企業がある反面、コストダウン要請や燃料代の値上がりが懸念されていることなど先行きへの不安要素も見られています。  法人町民税につきましては、企業収益は業種間にばらつきはありますが、改善傾向を示しているということもございまして、今後は最大の影響があります町内主要企業の動向に注視してまいりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 ○議長 町長。 ◎町長 今回の埋蔵文化財センターの補助金につきましては、非常に町としても残念だと思っていますけれども、まず御承知おきをいただきたいのが、昨年度の当初予算の中で1億5,000万円かかる改修費用のうち、国庫補助金がついたのが2分の1を予定していたんですけど、残念ながら3,000万円しかつかなかった。これはまず当初から狂ってしまったことがスタートとなっています。本来なら全体事業2億2,000万円のうちの2分の1、1億1,000万円が担保されるということで事業を進めていたんですけれども、事前のヒアリングの中でかなり減額されてくると。2分の1ももらえないんじゃないかということで、急遽事業を分けたわけです。先ほども言いましたけれども、1億5,000万円の建設事業と7,000万円の設備費用と分けた。これによって補正を期待できるだろうということで、まずは努力をさせていただきました。そして、1億5,000万円の改修事業について2分の1が確保できなくて、3,000万円しかもらえなかったということで事業がスタートしたということを、まず御承知おきいただきたいと思います。  その後7月に、先ほども言いましたけれども、何とか補正予算で得られる可能性があると。これは文化庁、それから県のほうからも連絡がありましたので、これに大きな期待をさせていただきました。当然減額された1億5,000万円のうち、3,000万円しかつかなかった分の差額の部分についても補正予算で見てくれるのではないかと期待を込めて、申請をさせていただいてきました。当初、県でもそれでいけるだろうという見解でありましたから、町も大きな期待を持ちながら申請をして、交付決定がなされました。  しかし、結果的には当初の1億5,000万円のものについては、補正は認められないということが年度末になってわかってきたわけであります。これについては非常に町としても苦慮して、本来、国や県との協議の中では、その部分も含めて大丈夫だろうという見解の中で進めてきたわけですけれども、最終的に国の見解が違ってきたということでございましたから、町も苦慮したわけであります。  議員御指摘のとおり当然こういった事業をやるときには、国の交付金、補助金というものを当てにして事業を組み立てるわけでありますから、こういったことで総額が少ないから分配量が下がってくるということは最近はよく国の中であるんですけれども、町としても、大きな事業の確定時点で大きな措置をしなければいけないことでありますから、最後の最後まで国との折衝を続けてきた、ここだけは御理解をいただきたいと思います。  先ほども課長の答弁がありましたけれども、結果的にはいわゆる補正予算のものと当初のものとは事業内容が違うんだという見解が国から示されたのが2月でありますから、急遽、町ではそれに対応するための財源確保をしなければいけないということで、これを認めてもらえないからとずるずるやっていてもいけないということで急遽これを諦めて、新たな起債を求めなければいけない。それから財源を求めなければいけないということでありますから、県ともかなり折衝をさせていただく中で判断をさせていただいたところであります。  議員の御指摘はごもっともでありますけれども、国の交付金、補助金を活用するとき、どうしてもこれはあり得ることであります。今はいろいろな公共事業をやるときに満額交付決定がされてきているものが県下でもまれになってきていますから、こういったことには十分注視をしながら進めなければいけないと思っています。  今回、こういった結果になって非常に残念ではありますけれども、今後もこういうことはある程度予測をしながら、補助事業、交付金を当てにした事業については進めていかなければいけないと、そんな御理解はぜひいただきたいと思っています。そんな中で職員も一生懸命努力をして、最後まで折衝をしてきた。私自身もそういった努力をしてきたことでありますので、ぜひ御理解をいただきたいと思っております。 ○議長 小池忠弘議員。 ◆小池議員 今の国の補助金等についての事情は当然清掃センター等の経過も含めて考えれば、その予定をしてやってもなかなかつかない。湖周の場合は非常に良好についたというのがあるんですが。実際に高額な国の補助を使って事業をやるというのは多々あるわけですし、地方創生の中でもそういうことが当然起こり得るわけでありますけれども。  2月にその辺が大体わかったとして、これが3月の決算期には、3月には予算議会があったわけですが、それには間に合わなかったんでしょうか。これだけの内容について専決されるというのは、委員会審査もないわけでありますから、その辺はどうなのかということをお伺いしたいと思います。  それから、先ほどの町税についてのお話は、結局特定の企業のものが大きかったという理解でよろしいんでしょうか。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(高橋) 法人税につきましては、やはり主要3社のうちの1社の収益の増が大きな要因でございます。 ○議長 副町長。 ◎副町長 御報告の時期ということでございますが、先ほど町長からも話がありましたけれども、年度末ぎりぎりまで文化庁、それから県と協議を重ねてまいりまして、年度の最終段階において補助金の減額やむなしという結論になったところでございます。  そこで、ただ穴があいたということで終わる話ではございませんので、代替の財源を再検討して、県にも御協力をいただきまして、決算見込みを踏まえ起債及び一般財源の調整を行うという期間が必要でございました。  今回の財源振りかえはもともと補助の対象とならないのに予算措置をしてしまったというものをもとに戻すために行っておりまして、この代替財源の確保等に時間を要してしまったために御報告の時期、タイミングがこの時期になってしまったというものでございます。  3月の定例会の時点ではまだ協議をしておりますし、その後、年度がかわっても代替財源についての調整をしておりましたので、タイミングとしてはこの時期になってしまったということで、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 ○議長 小池忠弘議員。 ◆小池議員 おおむね理解はできたわけですが、あわせて県の50万円がありますね。これはもともと予定されていた内容なのか。こういう経過があって、県のほうでもちょっと援助してやるよということで50万円つけてくれたのか。 ○議長 教育こども課長。 ◎教育こども課長(本山) 県からのジオラマの補助金のことでございますが、この50万円につきましては、もともとというよりも今回の3月31日の専決処分の対象として計上をさせていただいたものでございます。 ○議長 ほかに御質疑あります方。 ○議長 宮坂 徹議員。 ◆宮坂議員 歳入の7ページ、財産収入についてお伺いいたします。町有土地の売払収入について、具体的に何平米を売却されたのか。それから、ここで専決をされた理由をお話いただけますか。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(伊藤) まず土地の面積でございますけれども、面積は473.81平米、約143坪になります。  それから、今回なぜ専決したかという理由でございますが、今回の取得につきましては、南大門との売買契約の締結後、相手方からの支払いが3月末、同じく登記につきましても3月の末ということで、やはり土地の売買に関する手続の完了が最終的には年度末になってしまったということで、3月定例会に間に合わない状況でありました。  それと平成28年度の歳入となります土地の売買収入は基金に積み立てるという行財政経営プランの考えに基づきまして、今回財政調整基金に積み立てるため、専決補正とさせていただいたということで御理解をいただきたいと思います。以上です。 ○議長 宮坂議員いいですか。ほかに何か御質疑ありますでしょうか。               (「なし」の声) ○議長 なければ、これより討論を行います。討論のあります方、御発言願います。 ○議長 小池忠弘議員。 ◆小池議員 私は結果的に追認せざるを得ないということなんですけれども、最近の動向では補助金を減らすというのがあるわけですが。しかし、事業はそのままもう仕掛かっていくわけで、それを中断するわけにいかないということになるわけです。  そういう点ではやっぱりこの種の問題については、今回の場合は国庫補助金の同一の事業でということで、今まではちょっと考えられなかった内容だと思うんですよね。だからそういう点では、今後よく精査をしていただいて、財源確保は公共施設整備にしても大変重要な中身であり、それなくしてなかなかできないという状況があります。  今回そういう経過の中で非常に残念であり、また町の負担は大きい内容だと思いますけれども、私は追認せざるを得ないと思って賛成をいたしたいと思います。 ○議長 ほかに討論はありませんでしょうか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第7 議案第38号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第3号)平成28年度下諏訪町温泉事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(小河原) それでは御説明申し上げます。議案第38号 平成28年度下諏訪町温泉事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、平成29年3月30日付をもって専決処分をさせていただいたものでございます。  歳入歳出予算では、歳入歳出それぞれ5,636万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億4,363万7,000円としたものでございます。次に、地方債の変更は3ページの第2表地方債補正のとおりで、事業費の確定に伴い起債額が確定したことによる補正でございます。  それでは、歳入歳出予算の主な内容を事項別明細書で御説明いたします。  まず歳出の7ページをお願いいたします。  1款1項1目一般経費15節工事請負費1,277万9,000円の減額は、高木配湯センター配湯整備工事費及び温泉管仕切り弁設置工事費の事業費がそれぞれ減額となったものと、当初予算では配湯管ルート見直し工事として1,100万円を予定しておりましたが、工事の必要がなくなったことにより事業費を減額させていただくものでございます。  1款1項2目一般経費15節工事請負費4,358万4,000円の減額は、前年度掘削したゆたん歩°南源湯の揚湯温度が60度の計画温度に対し94.2度の高温となったため、予定していた揚湯施設設置工事及び補湯用送湯管布設工事の工事内容の見直しが必要となり、28年度では実施設計のみを実施し、工事は平成29年度の事業にそれぞれ先送りをしたことによる減額でございます。  次にお戻りいただきまして、歳入の6ページをお願いいたします。  3款1項1目繰越金の3万7,000円は、今回の補正に必要となる一般財源の不足分を前年度繰越金に求めたものでございます。  5款1項1目温泉事業債5,640万円の減額は、温泉施設整備事業債の確定に伴い、整理させていただいたものでございます。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。よろしいですか。              (「異議なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案のとおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第8 議案第39号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第4号)平成28年度下諏訪町特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算(第5号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(増澤功) 御説明申し上げます。議案第39号 平成28年度下諏訪町特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算(第5号)につきましては、平成29年3月30日付をもって専決処分をさせていただいたものです。歳入歳出それぞれ2万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,367万円としたものでございます。  内容につきまして、歳入歳出予算事項別明細書で説明いたします。  5ページ、歳入をお願いいたします。  3款1項1目総務費寄附金1節施設費寄附金の1万円は、濱里美様から1万円を賜ったものでございます。  4款1項1目一般会計繰入金の1万円は、特別養護老人ホームハイム天白の整備充実のために、ふるさとまちづくり寄附金として1人の方から賜りましたので、特別養護老人ホーム事業特別会計に繰り入れたものです。  6ページ、歳出をお願いいたします。  1款1項1目施設管理費25節積立金は、寄附金として賜った1万円とふるさとまちづくり寄附金として賜った1万円を特別養護老人ホーム福祉施設基金に積み立てさせていただいたものです。補正後の基金残高は50万5,118円となります。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方は御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方は御発言願います。               (「なし」の声)
    ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第9 議案第40号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第5号)下諏訪町税条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(高橋) 御説明申し上げます。下諏訪町税条例の一部を改正する条例につきましては、平成29年3月31日に地方税法等の一部を改正する等の法律が公布されたことに伴い、3月31日付で専決処分させていただいたものでございます。  別記の改め文では地方税法などの一部改正に伴う条項ずれの整理も行っておりますが、その部分は省略し、それ以外の改正の主な内容につきまして、順次御説明いたします。  まず1ページの第33条第4項及び第6項ですが、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額金額に係る所得について、申告書の名称を改めるなど規定の整備を行うものです。  第33条の9第1項は、第33条の改正に伴い申告書の名称変更等条文の整備などを行うものです。  第48条及び第50条は、法人の町民税の納付等について延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定の整備を行うものです。  2ページの第61条第8項は、震災等により滅失等した償却資産にかわる償却資産等に対する固定資産税の課税標準額の特例について規定の整備を行うものです。  第61条の2は、待機児童の解消のための保育の受け皿整備を促進するため、固定資産税等の特例措置が創設され、わがまち特例を導入するものです。  第1項は、家庭的保育事業のための家屋及び償却資産について、第2項は居宅訪問型保育事業のための家屋及び償却資産について、第3項は事業所内保育事業のための家屋及び償却資産について固定資産税の課税標準の特例割合を定めるものです。特例措置は価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で割合を定めるもので、平成30年度以後の年度分の固定資産税等について適用されます。  現在、当町に該当する事業所はありませんが、将来的な可能性を踏まえ、例規整備を行うもので、全て標準的な割合である2分の1とさせていただくものでございます。なお、この特例は都市計画税についても同様の措置が講じられます。  第62条第2項は、第61条の改正に伴い規定の整備を行うものです。  第63条の2は、タワーマンションに係る固定資産税の税額の按分方法について改正がされたことに伴い、規定の整備を行うものです。  第63条の3は、災害に関する税制上の措置として、被災市街地復興推進地域における従前の供用土地に係る税額の按分について追加されたものです。なお、当町には該当の地域はありませんが、将来的な可能性を踏まえて例規整備を行うものです。  第74条の2は、被災市街地復興推進地域の被災住宅用地の申告について、被災後4年度分に限り特例を適用する規定の整備を行うものです。  3ページの附則第5条第1項は、配偶者控除等の見直しに伴う控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備を行うものです。  附則第8条第1項は、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税特例について、適用期限を3年延長するものです。  附則第10条は、固定資産税の課税特例に対する読みかえの規定です。  附則第10条の2は、固定資産税の課税特例について、法律改正に伴い規定の整備を行うものです。新設された第12項と第13項は固定資産税等の特例措置が創設され、わがまち特例を導入するものです。  第12項は、企業主導型保育事業について定めたもので、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置する場合、その施設のための固定資産について措置を講じるというものです。  特例措置は最初の5年間、価格の2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において、市町村の条例で定める割合に乗じて得た額とされます。現在当町に該当はありませんが、将来的な可能性を踏まえ例規整備を行うもので、標準的な割合である2分の1とさせていただいたものです。なお、この特例は都市計画税についても同様の措置が講じられます。  第13項は、緑地保全・緑地推進法人が設置する市民緑地のための土地に係る固定資産税等の特例措置で、課税標準を最初の3年間価格の3分の2を参酌して、2分の1以上6分の5以下の範囲において市町村で定める割合を乗じて得た額とするものです。これにつきましても、当町に該当はありませんが、将来的な可能性を踏まえ例規整備を行うもので、標準的な割合である3分の2とさせていただいたものです。なお、都市計画税についても同様の措置が講じられます。  附則第10条の3は、耐震改修等が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額を受けようとする者が提出する申告書について規定の整備を行うものです。  4ページの附則第16条第3項は、軽自動車税のグリーン化特例の見直しが行われ、対象範囲を重点化した上で、適用期限を2年間延長するものです。車の取得期間を現行の平成28年4月1日から平成29年3月31日取得分から、平成29年4月1日から平成31年3月31日取得分に2年間延長し、取得の翌年度分のみ軽自動車税が軽減されます。  軽減となる環境性能の基準の見直しもされ、軽自動車税の50%軽減の対象者は基準値より30%以上燃費性能のよいものにかえ、25%軽減の対象者は基準値より10%以上燃費性能のよいものにかえる基準の見直しが行われました。  75%軽減については現行と変わらず、電気自動車等が対象となります。  5ページの附則第16条の2は、軽自動車税の賦課徴収の特例について、法改正に伴い規定の新設を行うものです。  附則第16条の3第2項は、特定上場株式等の配当等に係る所得について、申告書の名称変更など所定の整備を行うものです。  附則第17条の2は、優良住宅の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を3年延長するものです。  6ページの附則第19条の9第4項は、特例適用配当等に係る所得について、申告書の名称など規定の整備を行うものです。  附則第19条の10は、条約適用利子等に係る所得について、申告書の名称など規定の整備を行うものです。  次に、附則第1条は施行期日の規定です。原則は平成29年4月1日ですが、次の1から4の規定についてはそれぞれ記載された施行期日となります。  7ページの附則第2条は、町民税に関する経過措置、第3条は固定資産税に関する経過措置、第4条については軽自動車税に関する経過措置を規定したものです。  8ページの附則第5条は、下諏訪町税条例等の一部を改正する条例(平成26年下諏訪町条例第12号)が平成29年4月1日を施行日として改正されたものを、軽自動車税種別割の導入が平成31年10月1日に延期になったことに伴い、平成31年10月1日の施行日として改正するものです。  9ページの附則第6条は、下諏訪町税条例等の一部を改正する条例(平成28年下諏訪町条例第22号)で、軽自動車税の種別割の導入に伴う規定の整備を行ったものですが、種別割の導入が平成31年10月1日に延期になったことに伴い、平成29年4月1日に施行される部分についての改正を行うものです。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方、御発言願います。 ○議長 青木利子議員。 ◆青木議員 説明ありがとうございました。1点なんですけれども、私の理解ができているかどうかの確認ですけれども、例えば2ページの第74条の2においての部分で、被災地市街地復興進行地域という中で将来的な可能性を含めての条例改正という説明がありましたけれども、これについて将来的な可能性についての見解をもうちょっと教えていただきたいと思います。あと2回、将来的な可能性という言葉も出てきましたけれども、見解をお願いしたいと思います。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(高橋) 御説明いたします。第74条の2でございますが、被災市街地復興推進地域の被災住宅用地の申告について特例の適用につきましては平成28年4月1日以降に生じた震災等の事由によって住宅が滅失した土地につきまして適用という規定でございますので、将来的なというのは、大きな震災等が起きたときに適用させるために例規整備をさせていただくものでございます。  それ以外の将来的なという表現につきましても、現在、当町には該当の事業等がございませんが、やはり将来そういった事業が開始されたときのことを踏まえ、今回例規整備をさせていただくものでございます。以上でございます。 ○議長 ほかに質疑ございませんでしょうか。               (「なし」の声) ○議長 なければ、以上をもちまして質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方、御発言を願います。               (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第10 議案第41号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第6号)下諏訪町都市計画税条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 税務課長。 ◎税務課長(高橋) 御説明申し上げます。下諏訪町都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては、税条例と同様、3月31日付で専決処分させていただいたものでございます。別記の改め文では地方税法などの一部改正に伴う条項ずれの整理も行っておりますが、その部分は省略し、それ以外の改正の主な内容につきまして順次御説明いたします。  それでは改正の主な内容につきまして、1ページの中段から下あたりになりますが、今回新設する附則第4項は、先ほどの固定資産税の改正と同様、企業主導型保育事業に係る都市計画税の課税標準の特例におけるわがまち特例の関係で、固定資産税と同様に参酌基準の2分の1とさせていただいたものでございます。  次の第5項は、同じく固定資産税の改正と同様、緑地保全・緑地推進法人が設置、管理する市民緑地に係る都市計画税の課税標準の特例におけるわがまち特例の関係で、固定資産税と同様に参酌基準の3分の2とさせていただいたものでございます。  次の附則第1項は施行期日の規定で、原則平成29年4月1日からの施行となりますが、新設の第5項については都市緑地法等の一部を改正する法律の施行日からとなります。  次の第2項及び2ページの第3項は経過措置に関する規定となります。  以上御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方、御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方、御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。 ○議長 次に進みます。日程第11 議案第42号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第7号)下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(増澤和) それでは御説明申し上げます。下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成29年2月22日に公布され、平成29年4月1日から施行されたことに伴い、施行日の前日となる3月31日付で専決処分させていただいたものでございます。  改正の内容につきましては、平成29年度税制改正の大綱に基づき、物価上昇によって軽減対象だった人が軽減から外れないようにすることを目的とした軽減措置の拡充が盛り込まれたことを受けたものでございます。  国民健康保険税におきましては、5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る軽減判定所得の見直しが行われました。第21条第2号減額の基準につきましては、5割減額の対象となる所得の算定において、世帯の被保険者数に乗ずべき金額26万5,000円を27万円に、同条第3号では2割減額の対象となる所得の算定において、世帯の被保険者数に乗ずべき金額48万円を49万円にそれぞれ改めるものであります。  附則により、施行期日は平成29年4月1日となります。  以上御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。質疑のあります方、御発言願います。 ○議長 金井敬子議員。 ◆金井議員 1点お願いします。本条例の改正は軽減措置の拡充という理解をするところでありますが、この改正によって5割及び2割軽減で新たな対象となる世帯数と、それから町にとっては減収になるかと思われますが、影響額が試算されておりましたら教えてください。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(増澤和) お答えをいたします。この改正により影響がある全体の世帯数につきましては、改正前の2割軽減の世帯数は389世帯、改正後は386世帯となり、3世帯の減少となります。また、改正前の5割軽減の世帯数は462世帯、改正後は475世帯となり、13世帯の増加となります。合わせまして10世帯増加の861世帯となります。  また、この改正によります影響額ですが、軽減判定所得の見直しによる減収分が約30万円となる予定でございます。以上です。 ○議長 ほかに御質疑ございませんでしょうか。               (「なし」の声) ○議長 以上をもちまして、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。討論のあります方、御発言願います。               (「なし」の声) ○議長 討論ありませんので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。本案に賛成の方は挙手願います。               〔 挙手全員 〕 ○議長 挙手全員。よって、本案は原案どおり承認されました。  ここでお諮りいたします。暫時休憩にしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。              (「異議なし」の声) ○議長 異議ございませんので、暫時休憩といたします。ただいま午前11時59分です。再開は午後1時30分を予定いたします。以上。            休  憩  午前11時59分            再  開  午後 1時30分 ○議長 ただいま午後1時30分でございます。休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。
    ○議長 日程第12 議案第43号 下諏訪町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(伊藤) 御説明申し上げます。下諏訪町行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例につきましては、行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、既に平成28年1月1日に本条例を制定させていただきました。今回新たに平成29年7月から特定個人情報保有機関間の情報連携の開始に対応するため、条例の一部を改正をお願いするものでございます。  条例名称については特定個人情報保有機関間の情報連携が開始されることから、提供に関する条項を整備するため、新たに特定個人情報の提供を明記するものです。  主な改正点としましては、本条例の趣旨であります第1条は、その利用範囲を明確にするため、番号法第19条第9号の規定に基づく特定個人情報の提供を新たに加えるものです。また、第3条町の責務についても新たに特定個人情報の提供を加えております。  第4条第3項では、社会保障・税番号制度において、国民の利便性向上のため、各種行政手続における添付書類の削減を行っており、番号法第22条第2項では、情報提供ネットワークシステムを介して特定個人情報の提供があった際には、他の法令により書面の提出を義務づけている場合でも、当該書面の提出があったものとみなし、地方公共団体における特定個人情報の庁内連携においても同様であり、特定個人情報の利用ができるときは当該書面の提出があったものとみなすのが適当であることから、その内容を新たに規定するものです。  第5条は、特定個人情報の提供について同一地方公共団体内の他の機関へ特定個人情報を提供する場合には、条例の規定を設ける必要があります。町では町長部局と教育委員会部局を設置しており、それぞれの部局間の特定個人情報を提供することについて新たに規定し追加するものです。  第5条第2項では、第4条第3項と同様に特定個人情報の提供があった場合、他の法令により書面の提出を義務づけている場合でも当該書面の提出があったものとみなすのが適当であることから、新たに規定し追加するものです。  第6条は第5条追加に伴う条ずれの修正でございます。  なお、附則については施行日を平成29年7月1日からとしております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第13 議案第44号 下諏訪町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(伊藤) 御説明申し上げます。下諏訪町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、公務員も働きながら育児がしやすい環境整備を図るため、改正に当たっては児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正をお願いするものです。  第3条は、地方公務員育児休業法第2条第1項ただし書き部分に関し、いわゆる再度の育児休業を承認することができる特別な事情を定めておりますが、同条第5号において、育児休業にかかわる子について保育所等で保育を希望し申し込みをしているものの、当面その実施が行われない場合を特別の事情として明文化し、育児休業の再度の取得を認めるよう改正するものです。  また、第4条は育児休業期間の再度の延長ができる特別の事情を定めておりますが、第3条第5号と同内容を特別の事情として明文化するよう改正を行うものです。  なお、附則については施行日を公布の日からといたします。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長 次に進みます。日程第14 議案第45号 下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(増澤和) 御説明申し上げます。下諏訪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険税の税率の改正に伴い条例の一部を改正するものであります。  改正に当たりましては、4月7日に国保運営協議会へ諮問をさせていただき、4月24日に答申をいただいております。国民健康保険にあっては、現在加入者の減少による税収の落ち込み、保険給付費の増加等大変厳しい状況にあり、今後安定的に国保財政を維持するのは難しい状況となっております。  平成28年度決算見込みでは、前年度繰越金の全額と基金繰入金を充当しないと決算が打てない状況であり、今後の国保税の改定は避けて通れない状況になっております。また、平成29年度も同程度以上の赤字が予想されることから、国民健康保険の財政状況を健全化して事業の安定的運営を図り、平成30年度に行われる国保事業の県移管も見据え、平均で15%の引き上げをお願いするものであります。  それでは、改正内容について御説明させていただきます。  国民健康保険税は課税区分としまして、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分があり、合算して納付をお願いしております。またおのおの所得割、資産割、均等割、平等割等があり、必要な税額を割り振りしております。  医療給付費分は医療機関へ行ったとき、自己負担分以外のお金を国保会計で負担するわけですが、その負担分となります。後期高齢者支援金分は、後期高齢者医療制度の方々の医療費を現役世代で負担するためのもの、また介護納付金分は介護保険制度を支えるため、40歳から64歳までに御負担いただく分となります。  さらに税の内訳としまして、所得割は加入者の前年の1月から12月の所得に対する課税となります。資産割につきましては、固定資産税額に対する課税となります。国民健康保険は、かつて自営業者や農業者が数多く加入されていたため、土地も事業用が多くを占めておりましたが、現在は年金加入者、低所得者も多く、固定資産も居住用資産が多くなっており、負担軽減のため今回は据え置きとさせていただきました。均等割は加入者1人当たりの額、平等割は1世帯当たりの額となります。均等割と平等割は1人当たりと1世帯当たりに定額の金額を課税するものであります。したがいまして、今回の改正は所得割、均等割、平等割についての改正でございます。  改正の内容につきましては、第3条から第5条の2までの三つの条が医療給付費分の税率改定となります。第3条第1項は所得割になり、100分の6.0が100分の7.5となり、1.5%の増となります。第5条は均等割で、1万5,300円が1万6,200円となり、900円の増となります。  第5条の2は平等割で、1万4,500円が1万6,500円となり、2,000円の増となります。同条第2号は特定世帯に該当する方の平等割の軽減後の税額で、7,250円が8,250円となり、1,000円の増となります。同条第3号は特定継続世帯の平等割の軽減後の税額で、1万875円が1万2,375円となり、1,500円の増となります。なお、特定世帯とは国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯で、その世帯の国民健康保険の加入者が1人となった世帯をいい、特定世帯となった月から5年間、平等割額を2分の1軽減して算出いたします。また、5年経過しても国民健康保険と後期高齢者医療に分かれている状況が解消されない世帯を特定継続世帯といい、3年間継続して平等割額を4分の1軽減して算出いたします。  続きまして、第5条の3から第5条の6までの三つの条が後期高齢者支援金分の税率改定となります。第5条の3は所得割になり、100分の2.1が100分の2.4、0.3%の増となります。第5条の5は均等割で4,900円が5,800円、900円の増となります。第5条の6は平等割で4,700円が6,200円、1,500円の増となり、同条第2号は特定世帯に該当する方の平等割の軽減後の税額で、2,350円が3,100円、750円の増。同条第3号は特定継続世帯の平等割の軽減後の税額で、3,525円が4,650円、1,125円の増となります。  第6条から第7条の3までの三つの条が介護納付金分の税率改定となります。第6条は所得割になり、100分の1.7が100分の2.1、0.4%の増になります。第7条の2は均等割で、6,700円が7,600円、900円の増となります。第7条の3は平等割で、4,000円が5,500円、1,500円の増となります。  第21条につきましては、保険税の負担が厳しい低所得者層について所得に応じて均等割、平等割を7割、5割、2割軽減する制度により軽減しておりますが、今回均等割、平等割額を改正することにより軽減額もふえますので、それに対応した改正となります。  例えば、第21条第1号ア、1万710円は医療給付費分均等割軽減額1万5,300円に7割を乗じた額となっておりましたが、改正後は1万6,200円に7割を乗じた額が1万1,340円となります。以降も同様に各軽減について金額の見直しを行っております。  今回の改正による影響額につきましては、全体で5,497万円の増収を見込んでおります。また、1人当たりの平均年税額で改正前7万8,562円が改正後9万371円と、1万1,809円の増。1世帯当たりの平均年税額で改正前12万2,228円が改正後14万601円と、1万8,373円の増となります。  附則に関しましては公布の日から施行、平成29年4月1日から適用することとしております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第15 議案第46号 下諏訪町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(小河原) 御説明申し上げます。下諏訪町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部を改正する条例につきましては、下諏訪町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例中の高さ限度緩和指定道路の案内標識番号を改めるものでございます。  訪日外国人を初め全ての利用者にわかりやすい道案内を目指すものとし、平成29年2月14日、道路標識区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令が施行されました。  主な改正内容は、高速道路の路線番号を案内する標識の新設、サービスエリアまたは駐車場から本線への入り口の標識の新設、スマートインターチェンジ関係の標識の新設により新しい標識が追加されます。標識が追加されたことにより、現在ある案内標識番号にずれが生じることとなります。  下諏訪町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例中の高さ限度緩和指定道路につきましては、基準省令どおりの案内標識番号を引用しているため、本条例第4条第2項、第6条第1項及び第7条第1項中の高さ限度緩和指定道路「118の4−A・B」を「118の5−A・B」に改めるものでございます。  なお、附則では公布の日から施行することとしております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第16 議案第47号 下諏訪町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 消防課長。 ◎消防課長(北澤) 御説明申し上げます。下諏訪町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、非常勤消防団員等にかかわる損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、同法を引用します下諏訪町消防団員等公務災害補償条例の一部の改正をお願いするものです。  改正の内容としましては、非常勤消防団員等にかかわる損害補償の基準を定める政令の一部改正において、平成28年11月に公布されました一般職の職員の給与に関する法律の一部改正から、社会全体として共働き世帯が片働き世帯よりも多く、女性の就労の変化などによる配偶者の世帯における家族手当の減少傾向及び少子化対策による子にかかわる手当の引き上げとする扶養手当等の見直しが行われたことで、常勤職員の扶養手当に準じて補償基礎額に加算される金額についても見直し、改正されました。  これに伴いまして、別記にございますとおり下諏訪町消防団員等公務災害補償条例保障基準額第5条第2項から4項中の字句を改め、このほか第3項中における扶養親族の区分の細分化により、同項第2号に規定していた子及び孫は号を分けて規定し、以降の号は1号ずつ繰り下げています。  また、扶養親族の区分それぞれの加算額につきましては、配偶者が433円から217円へ減額。これにより生ずる原資を用いて、子にかかわる加算額を217円から333円へ引き上げと改正するものです。  以下、附則につきましては第1項に施行規則として平成29年4月1日から適用とし、第2項にて適用日を基準とした経過措置を定めております。また第3項においては平成29年度と平成30年度以降で段階的な見直しの実施としており、平成29年度の特例とし、新条例第5条第3項第1号の該当者を333円、第2号の該当者を267円、配偶者のいない場合を333円とし、このほか第3号から第6条のいずれかに該当する者の加算額を規定しております。  説明は以上でございますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長 次に進みます。日程第17 議案第48号 下諏訪町こども未来基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 教育こども課長。 ◎教育こども課長(本山) 御説明申し上げます。下諏訪町こども未来基金の設置、管理及び処分に関する条例におきましては、地方自治法第241条に基づき基金の設置及び管理に関し必要な事項を定めておりますが、今後こども未来基金を活用した教育支援策を拡充するため、現行の貸与のほか給付も可能とした取り崩し型基金としても運用できるよう所要の改正を行うものであります。  改正の内容でございますが、第1条では条文中「貸与」の次に「又は給付」の字句を追加することで、現行の貸与に加え今後給付も可能とした基金として設置することとしております。  基金は特定の目的のためでなければ、これを処分することができないことから、こども未来基金を給付型として運用するためには地方自治法第241条第3項に基づく処分に関する規定を盛り込む必要があります。そのため、既存の第5条を1条繰り下げ、新たに第5条として、「町長は、未来を担うこども達の健全な成長に資するために貸与又は給付する資金の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる」ことを規定しております。  附則においては施行期日を定め、公布の日から施行することとします。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第18 議案第49号 下諏訪町こども未来基金条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 教育こども課長。 ◎教育こども課長(本山) 御説明申し上げます。下諏訪町こども未来基金条例におきましては基金の管理運用に関する規定を定めるため、同基金の設置、管理及び処分に関する条例とは別に平成28年4月1日に施行されました。  近年、子供の貧困や経済的に厳しい状況に置かれた子供が増加している背景に鑑み、今後下諏訪町として施策を拡充した取り組みを行うため、現行の中学生海外研修事業に加えこどもらんど、こどもの居場所づくり、その他子供の教育支援に資するため、こども未来基金を活用し、ぬくもりのある安心していられる場での健全な食生活の提供や家庭学習が不十分な子供に対する家庭機能を補完する取り組みを行うため、所要の改正を行うものであります。  改正の内容ですが、第1条から第5条までを全部改正しております。第1条に目的規定を置き、具体的な事業を明記することで基金の管理、運用の目的をより明確にしております。  第2条に定義規定を置き、第1号では中学生海外研修の意義を、第2号では条例の中で用いる下諏訪町独自のこどもらんどの意義を、第3号では同じくこどもの居場所づくりの意義を定めております。  第3条では、こども未来基金を充当することを規定し、第4条では対象となる事業及び貸与または給付する額は規則に委ねることを規定し、第5条では基金を活用することができる者の資格について定め、第1項では貸与を受けることができる者として18歳までの子を持つ保護者を対象とし、第2項では給付を受けることができる者として、こどもらんどまたはこどもの居場所づくりを目的とした活動を行う者を対象とし、第3項では前2項の規定にかかわらず、町長が特に認めた者は貸与または給付を受けることができることを規定し、町長の裁量で柔軟な対応ができるようにしております。以上が第1条から第5条までの改正になります。  次に、今回の改正では既存の条例に加えて、新しく償還免除の規定と貸与又は給付の決定の規定の2条を追加しております。一つ目は第10条を第12条とし、新たに第11条として貸与を受けた者が償還完了前に死亡、または特別な事由により償還ができなくなったときは、町長は貸与金の全部または一部の償還を免除することができることを規定しております。  二つ目は第6条から第9条までを1条ずつ繰り下げ、新たに第6条として、町長は貸与または給付を決定しようとするときは、教育委員会及び子供の在席する学校長等の意見を聞くことができることを規定し、行政と学校、保育園等が連携して支援していくことを想定しております。  附則においては施行期日を定め、公布の日から施行することとしております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第19 議案第50号 平成29年度下諏訪町一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 総務課長。 ◎総務課長(伊藤) 御説明申し上げます。平成29年度下諏訪町一般会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出それぞれ5,605万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76億4,735万8,000円とするものでございます。また、3ページの第2表地方債補正は、今回補正予算に計上いたしました、しごと創生拠点施設整備事業及びしごと事創生推進事業における財源として、しごと創生事業債を追加させていただくものでございます。  それでは、主な内容につきまして歳入歳出予算事項別明細書で御説明いたします。  まず、歳出の8ページをお願いいたします。  2款1項1目一般管理費19節負担金補助及び交付金の680万円は、下諏訪町補助金等交付規則の規定により、それぞれのコミュニティ組織の活動等に対して間接補助をするものでございます。一般財団法人自治総合センターの一般コミュニティ助成金の採択を受け、矢木町に240万円。また公益財団法人長野県市町村振興協会の関係では、一般コミュニティ助成金として第2区へ240万円。地域防災組織育成助成金として第6区自主防災会に200万円を補助するものであります。  具体的には、矢木町は公会所の照明器具のLED化、パソコンやプリンターなどの事務機器、テント、投光器、電化製品などの購入。第2区はパソコン、リソグラフなどの事務機器、テーブルや椅子などの購入。第6区自主防災会はデジタル無線機の配備、テント、椅子、毛布、寝袋などの購入による防災備品の整備が主な内容でございます。  4目財産管理費25節積立金の467万円ですが、そのうちの5万円は一般寄附として1件5万円を賜りましたので財政調整基金に、また、ふるさとまちづくり寄附金として17件462万円を賜りましたので、ふるさとまちづくり基金にそれぞれ積み立てをさせていただくものでございます。年度末における財政調整基金の残高は、10億3,930万1,525円。ふるさとまちづくり基金の残高は495万8,733円の見込みとなります。  10目防災諸費13節委託料の149万1,000円ですが、町では防災意識日本一を目指す取り組みとして家庭用災害備蓄品をあっせんするため、当初予算に2,500セット分の経費を計上いたしましたが、多くの町民の皆さんから購入希望の申し込みをいただきましたので、今後の購入希望も考慮し300セット分を追加購入するものです。  県の地域発元気づくり支援金としては、地域防災力の強化を目的とした地域防災リーダー研修及び新たな防災の担い手として期待される子供たちの防災意識の高揚や知識、機能の向上を目的としたジュニアサバイバル教室に61万2,000円、また地域住民が主体的にかかわる地区防災計画策定事業に63万3,000円の採択を受けることができましたので、それぞれ財源振りかえをいたします。  12目情報管理費13節委託料43万6,000円は、社会保障・税番号制度における情報提供ネットワークシステム等について、総合運用テスト及び本番用複本登録等を行うものです。  9ページの2項1目税務総務費8節報償費の200万円は、ふるさとまちづくり寄附における記念品代として当初予算に200万円を計上いたしましたが、年度当初に多額の寄附をいただいたことから記念品代に不足が生じる見込みとなり、当初予算と同額の200万円を補正するものであり、また12節役務費の5万4,000円は、ふるさと納税の大半がクレジット決済によるものであることから、記念品代とあわせてクレジット収納手数料を補正するものです。  3款1項2目障害者福祉費4節共済費の41万7,000円は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部改正をする法律が施行され、本年4月1日から短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用が拡大されたことに伴い、新たに適用対象となる地域活動支援センターの指導員2名の社会保険料となります。  2項6目子育てふれあいセンター費4節共済費の18万6,000円は、同じく短時間労働者に対する社会保険料の適用拡大に伴うもので、子育てふれあいセンターの臨時職員1名分となります。  7款1項2目商工業振興費では、諏訪圏6市町村によるSUWAブランド創造事業について地方創生推進交付金の内示を受けたことから、財源振りかえを行うものです。  3目観光費19節負担金補助及び交付金の199万円は、地方創生推進交付金の内示を得たことから、諏訪の国ブランド展開と観光推進組織基盤創生事業を諏訪地方観光連盟で推進するための負担金となります。  10ページの5目移住定住促進費、しごと創生拠点施設整備事業費2,362万円は、旧労災リハビリテーション跡地をしごと創生拠点施設として利活用するため、有利な起債を活用してトイレ、上下水道、電気設備等を整備するもので、設計監理委託料、耐震診断委託料のほか工事請負費に1,600万円を計上いたしました。  しごと創生推進事業費1,116万円は、地方創生推進交付金の内示を得たことから、新しい価値を創造するリノベーションクラフト事業として、旧労災リハビリテーションの施設等を活用したリノベーションモニターツアーを行い、クラフト技術の習得とシェアワークスペースを整備するなど、人の交流を通じたものづくりを推進するほか、施設を活用した事業及び運営に必要となる経費を補正するものです。  11ページ、10款1項3目基金活用事業費19節負担金補助及び交付金の85万円は、今回の定例議会に上程させていただいたこども未来基金条例等の改正に即して、給付事業に活用するための補正となります。  25節積立金の30万円は、ふるさとまちづくり寄附金としてこども未来基金へ3件、30万円を賜りましたので、基金へ積み立ていたします。年度末におけるこども未来基金の残高は777万7,039円となる見込みであります。  3項1目学校管理費15節工事請負費の91万8,000円は、下諏訪中学校の校庭東側の防球ネットの延長設置をするものですが、隣接地に住宅が新築される予定があり、野球、ソフトボールなどの飛球を防ぐための工事となります。  2目教育振興4節共済費の51万3,000円は、短時間労働者に対する社会保険料の適用拡大に伴うもので、心の相談員1名及び特別支援教育支援員2名分となります。  12ページの4項2目青少年健全育成費4節共済費の17万7,000円は、同じく短時間労働者に対する社会保険料の適用拡大に伴うもので、学童クラブ支援員1名分となります。  5目図書館費4節共済費の17万6,000円は、同様に短時間労働者に対する社会保険料の適用拡大に伴うもので、臨時職員1名分となります。  また、町民の皆さんが所有する歴史的映像や写真をデジタル化し、地域の宝として保存活用する地域資料保存事業について、県の地域発元気づくり支援金の採択を受けることができましたので、財源振りかえを行うものです。  10目今井邦子文学館費は、明日香社様から今井邦子文学館の維持管理に要する費用に対し指定寄附30万円を賜りましたので、展示台購入や館内の電灯取りかえなどに活用させていただくものです。  お戻りいただき、歳入の6ページをお願いいたします。  13款2項1目総務費国庫補助金の39万7,000円は社会保障・税番号制度システム整備の補助金となります。  4目商工費国庫補助金の730万7,000円は地方創生推進交付金の内示を受けたもので、諏訪圏6市町村によるSUWAブランド創造事業に106万2,000円、諏訪の国ブランド展開と観光推進組織基盤創生事業に99万5,000円、新しい価値を創造するリノベーションクラフトタウン事業に525万円となっております。  14款2項1目総務費県補助金の124万5,000円は地区防災計画策定事業などに対し、また7目教育費県補助金の37万3,000円は地域資料保存事業に対し、いずれも平成29年度地域発元気づくり支援金に採択された金額を計上するものでございます。
     15款2項2目物品売払収入の90万円は、家庭用災害備蓄品のあっせんにおいて購入される方々に御負担をいただく売払収入となります。  16款1項1目一般寄附金の5万円は匿名の方から5万円を賜ったもので、財政調整基金に積み立てをさせていただきます。  2目ふるさとまちづくり寄附金の492万円は20件の御寄附によるもので、小松弘季様から1万円、有賀勝人様から1万円、安達央様から1万円、平岩堅太郎様から14万円、芝開和人様から9万円、松田康様から3万円、佐野貴昭様から1万円、匿名の方13人合わせて492万円を賜ったもので、ふるさとまちづくり基金に462万円、こども未来基金に30万円をそれぞれ積み立て、活用希望事業に充当してまいります。  7ページの3目教育費寄附金の30万円は、社会教育寄附金として明日香社様から賜ったものです。  17款2項10目こども未来基金繰入金の85万円は、今回の補正に計上したこども未来基金給付事業費に充当するものです。  18款1項1目繰越金の1,351万6,000円は、今回の補正に必要となる一般財源の不足分を前年度繰越金に求めたものであります。  19款5項1目雑入の680万円は、一般財団法人自治総合センターから240万円、また公益財団法人長野県市町村振興協会から440万円となりますコミュニティ事業助成金となります。  20款1項3目商工債の1,940万円は、しごと創生拠点施設整備事業債1,800万円、及び地方創生推進交付金を活用した施設整備に対するしごと創生推進事業債140万円となっております。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。日程第20 議案第51号 平成29年度下諏訪町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。提案者に議案の説明を求めます。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(増澤和) 御説明申し上げます。平成29年度下諏訪町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出それぞれ5,497万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億6,167万円とするものでございます。平成29年度以降における下諏訪町国民健康保険の財政状況を健全化するため、税率改定に関する補正となります。  それでは主な内容につきまして、歳入歳出予算事項別明細書で御説明いたします。  まず、歳出の6ページをお願いいたします。  2款1項1目一般被保険者療養給付費19節負担金補助及び交付金の2,715万6,000円は、一般被保険者診療報酬金の増額分となります。内容は医療機関へ行ったとき自己負担分以外のお金を国保会計で負担するものであります。  2款1項3目一般被保険者療養費19節負担金補助及び交付金の172万5,000円は、一般被保険者現金給付分の増額分です。内容は医療機関へ行ったとき、保険証が切りかえ中や忘れた場合に、被保険者が10割払った後、7割分を町が本人へ払う。また疾病、負傷に対し療養の給付を受けない者への国保会計で負担するものであります。  2款2項1目一般被保険者高額療養費19節負担金補助及び交付金の608万9,000円は、一般被保険者高額療養費現金給付分の増額分となります。内容は同じ月に同じ医療機関で支払った医療費の自己負担が一定額を超えた場合、その分を国保会計で負担するものです。  9款1項1目財政調整基金積立金25節基金積立金の2,000万円は、法定外繰入金を財政調整基金へ積み立てる積立金となります。こちらは当初予算におきまして歳出見込みに対し必要な歳入が見込めず、一般会計からの法定外繰入金3,000万円も歳出に充て、当初予算を組んだ形といたしましたが、一般会計からの法定外繰入金は基金への積み立てを想定しているため、本来の形とするものであります。しかし、税率改定を平均17%増から15%増と、2%減とするため、その2%分に当たります1,000万円につきましては、そのまま歳出に充当させていただき、残りの2,000万円を基金積立金とする形での補正をお願いするものとなります。  次に、お戻りいただき、歳入の5ページをお願いいたします。  1款1項1目一般被保険者国民健康保険税1節療養給付費分現年課税分の3,811万3,000円は、医療給付費分現年課税分の税額改正に伴う増額分です。  1款1項1目一般被保険者国民健康保険税2節介護納付金分現年課税分の462万7,000円は、介護納付金分現年課税分の増額分です。  1款1項1目一般被保険者国民健康保険税3節後期高齢者支援金分現年課税分の1,160万8,000円は、後期高齢者支援金分現年課税分の増額分となります。  1款1項2目退職被保険者等国民健康保険税1節医療給付費分現年課税分の15万2,000円は、退職の医療給付費分現年課税分の税額改正に伴う増額分です。  1款1項2目退職被保険者等国民健康保険税2節介護納付金分現年課税分の36万9,000円は、退職の介護納付金分、現年課税分の増額分です。  1款1項2目退職被保険者等国民健康保険税3節後期高齢者支援金分現年課税分の10万1,000円は、退職の後期高齢者支援金分、現年課税分の増額分となります。  以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 以上をもちまして、本日の日程に定められました議事は終了いたしました。  ただいま午後2時17分です。本日はこれにて散会といたします。大変御苦労さまでした。            散  会  午後 2時17分...